給料明細書の見方・基本給や残業代とは?

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4月から新社会人となり、仕事を始める人たちは多いと思います。
働くことで、毎月給料日に給料をもらいます。
今は現金を支給する会社は少なく、ほとんどの会社は給料を銀行口座に振り込こんでいるかと思います。
そして、給料日には「給料明細書」をもらいます。
給料明細書は基本給や残業手当、保険料などが詳しく記載されています。
給料は支払われる支給と差し引かれる控除に大きく分かれます。
そこで、今回は給料明細書に書かれている主な項目についてお話ししたいと思います。

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基本給とは

給料は基本部分とそれ以外の付加的な部分に大きく分けられます。
労働者に対して会社から支払われる賃金の基本となるものが基本給で、残業手当などは含みません。
また月によって変動することなく、毎月必ずもらえる最低金額です。

残業手当とは

時間外の勤務に対して支払われる手当のことをいいます。
労働基準法では1日8時間または、週に40時間の労働時間をこえて働いた場合、会社は1時間あたりの賃金の25%増しを手当を支払います。
例えば1時間あたりの賃金が1000円で1時間残業をしたとします。
残業手当は1000円(1時間あたりの賃金)×1(時間外労働時間数)1.25(割増率)=1250円となります。

休日出勤手当とは

休日に出勤して勤務したときに支払われる手当のことをいいます。
労働基準法では、週に1回休日をあたえることになっています。
しかし、1週間に1回も休日を与えず勤務した場合は35%増しの手当を支払います。
例えば1時間あたりの賃金が1000円で、休日出勤で4時間働いたとします。
休日出勤手当は1000円(1時間あたりの賃金)×4(休日出勤時間)×1.35(割増率)=5400円となります。

健康保険料

健康保険料は都道府県により異なります。
標準報酬月額(給料)×健康保険料率で計算されます。
健康保険料を支払っていることで、医療費の負担がかるくなっています。
病院やクリニックなどで治療をすると、実際の医療費の3割負担を支払います。
3割負担ですんでいるのは、健康保険によるものです。
新卒の人は翌月(5月)から引かれます。

厚生年金保険料

会社員や公務員が加入している年金制度です。
就職したら自動的に厚生年金に加入します。
標準報酬月額(給料)×厚生年金保険料率で計算されます。
保険料率は年金制度の改正により平成16年から引き上げられ、平成29年9月を最後に引き上げが終了しています。
新卒の人は翌月(5月)から引かれます。

所得税とは

個人の所得に対してかかる税金です。
会社員の場合は給与所得、自営業者の場合は事業利益に対してかかります。

住民税とは

日本国内に住んでいたら住民税を支払うわけですが、会社も含まれています。
住民税は前年度の所得に応じて引かれます。
新卒の人は前年の所得がないので、次の年から引かれます。

まとめ

給料について簡単にお話ししました。
給料は働いた対価として会社から支払われる大事なお金です。
残業をしたなら、きちんと残業代をもらわないといけません。
いくらもらって、いくら引かれているのか、しっかりと把握しましょう。

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